第1条(目的)
本規約は、一般財団法人ジェンダーキャリアコンサルティング協会(GCCI:以下、本協会という)の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めることを目的とする。
第2条(会員の資格)
本協会の指定する手続に基づき、本協会へ入会を申し込み、年会費を納付する者を会員とする。
第3条(入会の申込み)
(1)会員となろうとする者は、本協会の定款及び本協会が定める規程に同意のうえ、本協議会が指定する書式にて入会申請書を作成し、当該入会申請書を本協会に提出しなければならない。
(2)本協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、入会申請を承認しないことがある。
① 本協会の趣旨に賛同していないと合理的に認められる場合
② 過去に本協会の除名処分を受けたことがある場合
③ 入会申請書の記載事項に虚偽がある場合又は必要な事項が記載されていない場合
④ 反社会的勢力に該当し又は関係すると合理的に認められる場合
⑤ 前各号のほか、本協会の名誉・信用を棄損し、また虚偽の風説を流布するなど、会員として不適切な行為がある場合
(3)本協会は、前項に定める場合を除き、入会申請書を受領してから原則として60日以内に、入会申請をした者に対して、入会を承認した旨を通知する。なお、本協会は第4条で定める年会費を支払わない者に対して、入会の承認を取り消すことがで きる。
第4条(年会費)
(1)会員は、定款で定める事業年度(以下「事業年度」という。)中のどの時点において入会したかにかかわらず、別紙に定める年会費を納付しなければならない。
(2)会員は、本協会から入会申請を承認する旨を通知した日の翌月末日までに、初年度分の年会費を本協会が指定する銀行口座に振り込むことにより納付する。振込手数料は会員が負担する。
(3)本規約第8条により、会員資格が更新された場合には、会員は、更新事業年度開始月の翌々月末日までに、更新年度の年会費を本協会が指定する銀行口座に振り込むことにより納付する。振込手数料は会員が負担する。
(4)会員は、本規約第8条に基づき会員資格を更新するときに、本協会に対して年会費の口数の変更を書面(電子メールを含む。)にて申し出ることにより、次年度の年会費の口数を変更することができる。
(5)本協会は、理由の如何を問わず、納付された年会費を返還しないものとする。
第5条(会員の権利)
会員は、本協会の活動に参加する権利を有する。
第6条(会員の義務)
会員は、次の各号に定める義務を負う。
① 年会費を本規約第4条が定める期限までに納付すること
② 本協会の理事会の決定に従い、本協会の活動に参加すること
第7条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める事項を行ってはならない。
① 本協会の承認を得ずに、本協会名で活動し又はその準備をすること
② 本協会の運営を妨げる行為又はそのおそれがある行為をすること
③ 本協会の信用を毀損する行為又はそのおそれがある行為をすること
④ 本協会に対して虚偽の申告又は報告をすること
⑤ 法令、定款及び本協会の諸規程に違反する行為をすること
⑥ 前各号のほか、本協会が不適切であると判断する行為をすること
第8条(会員資格の有効期間)
(1)会員の資格及び年会費の有効期間は、本協会が会員に対して本協会から入会申請を承認する旨を通知した日から、進行中の当該事業年度末日までとする。
(2)前項の有効期間満了の1か月前までに、会員から本協会に対して書面(電子メールを含む。)により退会の意思表示がない場合には、会員資格は1事業年度、自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第9条(退会・除名)
(1)会員は、1か月前までに本協会に書面(電子メールを含む。)により退会する旨を届け出ることにより、退会することができる。
(2)本協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を除名することができる。
① 2事業年度分の年会費を滞納した場合
② 第7条の各号に定める禁止行為を行なった場合
③ 入会申請書の記載に虚偽があったことが判明した場合
④ 反社会的勢力に該当し又は関係することが判明した場合
⑤ 前各号のほか、会員として相応しくないと認められる場合
第10条(著作権)
(1)会員は、会員が本協会の活動に関連して行った発言及び本協会に対して提出した資料、データ等の一切の情報(以下、本条において「本件資料等」という。)について、事前に留保しない限り、本協会が対価を支払うことなく、公表、複製、改変、翻案、頒布、公衆送信等をすることを許諾する。また、会員は、本協会が第三者に対して本件資料等の利用につき、再許諾をすることができることを予め許諾する。
(2)会員は、本協会による利用に関し、著作者人格権を行使しないものとする。
(3)会員が退会・除名により会員資格を喪失した後も、本条は当該会員に対して効力を有する。
第11条(免責及び損害賠償)
(1)会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で紛争を解決するものとし、本協会は当該紛争につき一切の責任を負わない。
(2)会員が退会・除名により会員資格を喪失した後も、本条は当該会員に対して効力を有する。
第12条(本規約の追加・変更)
(1)本協会の理事会の決議により、本規約の全部又は一部を変更することができる。
(2)前項により本規約が変更された場合は、本協会はすみやかに変更内容を会員に周知する。
制定:2021年9月1日